「銀行で記帳をしたら、身に覚えのない出金が…」なんてことがあったらどうしますか? 銀行のセキュティー対策も進んできましたが、完全に安心になった訳ではありません。
このような不正利用の被害などに遭った場合には、「預金者保護法」という制度が守ってくれます。しかし、場合によっては全額保護されないケースもありますので、要注意です。
たとえば、キャッシュカード、運転免許証などが同時に盗難にあって、キャッシュカードの暗証番号を生年月日にしていた場合は、運転免許証から生年月日が分かります。このように預金者にも過失があると認められる場合には、補償額は75%となってしまいます。
また、カードを偽造された場合は、他人に暗証番号を教えるなど、預金者に重大な過失がなければ全額保護されます。
補償が受けられるのは、被害に遭ってから30日以内。通帳の記帳などはマメに行い、定期的にチェックするようにしましょう。
(マネーライター・向山 勇 2007年12月)
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