健康保険は、病気やケガのときに欠かせないものですが、給与明細に記載された金額を見ると、がっくりします。健康保険料はどうやって決まっているのでしょうか。
会社員の場合の健康保険には大きく分けて組合健保と政府管掌健保があります。大企業は組合健保、中小企業などは政府管掌健保を利用するケースが多いです。組合健保は各組合によって条件が変わりますので、ここでは政府管掌健保を基準に内容を紹介します。
健康保険の保険料は、給料の額やボーナスの額に保険料率をかけて計算します。実際には標準報酬月額、標準賞与額という数字を使いますが、給料やボーナスの金額を基準に決められます。保険料率は8.2%です。これを会社と本人が4.1%ずつ負担します。
たとえば、月給が19万5000円以上から21万円未満の人は、標準報酬月額は20万円となります。つまり、20万円×4.1%が給与から天引きされる健康保険料です。40歳以上の場合はこれに介護保険料が加わります。
保険料は毎年、4・5・6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直します。基準になる給料等には、通勤手当や残業手当も含まれます。遠くから通っている人はちょぴり損かもしれませんね。
(マネーライター・向山 勇/2008年4月)
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