確定申告で、2007年にマイホームを購入した人が受けられる住宅ローン控除は、これまでとしくみが違うので注意が必要です。
2006年にマイホームを購入した場合には、住宅ローン控除の期間は10年でした。しかし、2007年に購入した場合は、10年と15年の2つから選択できるようになったのです。これは、2007年から所得税の税率が下がり、支払う所得税の額が少なくなっために設けられた制度です。
住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて支払った所得税が戻ってくる制度なので、所得税の額が少なければ、その分、戻ってくる税金の額も少なくなってしまいます。そこで、所得税の額の少ない人は15年の控除期間を選ぶことで、トータルの税金還付額が大きくできるのです。
10年と15年とどちらを使った方が有利かは、年末に受け取った源泉徴収票でおおよそ判断できます。源泉徴収額が25万円未満の人は住宅ローン控除を満額受けられないので15年を選んだほうが有利になる可能性が高くなります。ただし、2年目以降の税額が分からないので、正確に判断することはできません。
(マネーライター・向山 勇 2007年12月)
2007年から、30万円超のローンを利用してリフォームをした場合もローン控除が受けられるようになりました。ただし、条件があります。ローンを借りた人が50歳以上の人で、バリアフリーなど一定の工事をした場合です。自分が対象にならなくても、両親などに教えてあげるといいかも知れませんね。
一定の工事というのは、(1)廊下の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室改良、(4)便所改良、(5)手すりの設置、(6)屋内の段差の解消、(7)引き戸への取替え工事、(8)床表面のすべり止め化、の8つ。ごく一般的な工事ですから、対象になるケースが多いでしょう。
控除される期間は5年間で1年間の最高控除額は12万円です。
以上は、住宅ローン控除とは別の制度ですが、住宅ローン控除の増改築にもバリアフリーの改修工事が加えられました。対象となる工事は前述の8つの工事と同じです。両方、対象になる人はどちらか有利な方を選択することができます。
(マネーライター・向山 勇 2007年11月)
2007年から、損害保険料控除に代わって、地震保険料控除がスタートしました。保険料の支払い証明書などを年末調整の際に会社に提出すると、税金が戻ってくる可能性がありますから、加入している人は忘れないようにしましょう。
控除される額は、所得税が保険料の全額で最大5万円。税率が10%の人であれば、5000円の税金が戻ってきます。
住民税が保険料の2分の1で最大2万5000円。住民税の税率は一律10%なので、2500円の税金が安くなります。
また、2006年末までに加入した長期損害保険がある場合には、所得税で最高1万5000円、住民税で最高1万円の控除が受けられます。ただし、地震保険料控除と合わせて、所得税は5万円まで、住民税は2万5000円までです。
生命保険料控除も会社の年末調整で手続き可能ですから、もれなく手続きして、戻ってくるお金を増やしてください。
秋になると、働く主婦が気にすることがあります。それは所得税。夫の扶養の範囲で働いている人は、それを超えないように働く日数を調整しなければなりません。
よくいわれるのは103万円の壁。年収が103万円を超えると、所得税がかかってしまうからです。しかし、それよりも大きいのは130万円の壁です。収入が130万円を超えると、自分で健康保険や国民年金の保険料も支払わなくてはなりません。両方を合わせると、少なくとも1カ月2万円以上の出費です。年間で24万円。結構な出費です。
さらに夫の会社に扶養手当がある場合には、それも受け取れなくなってしまうかも。健康保険や年金が扶養の範囲であることを扶養手当の条件にしている会社が多いからです。130万円以内で働くか、いっそのこと頑張って200万円をオーバーするくらい働いてしまうか、どちらかが良さそうです。
(マネーライター・向山 勇 2007年9月)
毎年6月から徴収の始まる住民税。その住民税をめぐって市区町村役場に問い合わせが殺到しています。中日新聞によると、滋賀県の大津市役所には、6月中旬までに、なんと2200件の問い合わせが寄せられたといいます。
その理由は、税率が変更されたからです。昨年まで税率は、所得額によって5%、10%、13%の3段階になっていました。それが今年から一律10%になったのです。つまり、これまで5%だった人は、いきなり倍額になったということ。問い合わせが殺到するのも無理ないかもしれません。
しかし、増税になったわけではありません。これは税金による収入を国から地方に移そうということで制度が変更されたもの。つまり、国の収入となる所得税の割合を下げて、地方の収入となる住民税の比率を上げたのです。なので住民税が上がってしまった人は、その分の所得税が下がっているはずです。疑問があれば、住所地の市区町村役場に問い合わせをしましょう。
(マネーライター・向山 勇 2007年7月)
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