荻原博子のお金の悩みはお任せっ!
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2012年01月25日 更新
実家の父が400万円の生前贈与をしてくれることに。おトクな受け取り方は?
(愛知県・43歳)
贈与税(国税)は個人から現金や土地・建物、宝石などの財産を贈られたときに課税されます。そのため父親からあなたが「お小遣い」をもらっても課税対象になるのですが、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額が基礎控除額の110万円以内であれば非課税となります。
今回のケースでは父親が400万円贈与してくれるということなので、贈与税を納めなければなりません。
計算方法を説明しましょう。まず「基礎控除後の課税価格」を計算します。贈与を受けた金額から基礎控除額を差し引きましょう。 400万円−110万円=290万円。
次に「贈与税額」を計算します。基礎控除後の課税価格の290万円は右の表で「300万円以下」に該当するので税率15%をかけ、10万円の控除額を差し引きます。
290万円×税率15%−10万円=33万5000円。
つまり400万円のうち366万5000円を受け取り、33万5000円を贈与税として納めることになります。
上手な贈与の方法としては基礎控除額の100万円の範囲内に収まるように何度かに分けて贈与を受ける方法があります。ただし、父親からことし以降毎月4月1日に110万円ずつ4回に分けて贈られた場合、税務署は「ことしの4月1日に400万円の贈与があった」と見なす可能性があるので、贈与してもらう時期や金額を変えることも考えましょう。
なお、父母などの直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠の拡大が2013年まで延長され、非課税枠も1500万円(11年は1000万円)に拡大されたことも知っておきましょう。

