2021年は住宅購入の大チャンス! 「マイホーム購入」の特例制度がお得すぎる!

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なかなか節税ができない会社員にとっての「3大節税」という言葉をご存じでしょうか。それは、「住宅ローン控除」「ふるさと納税」「個人型確定拠出年金(=iDeCo)」の3つ。その中でも、もっとも効果が高いのが住宅ローン控除です。これは、住宅購入時に10年以上の住宅ローンを組んだら、最初の10年間、その残高に応じて1%分を所得税から控除するというもの。結果、最大で年40万円の税金が戻ってくる制度です。
この制度が本来10年間のところ、今年の11月までの契約(注文住宅は9月)なら13年間に延長されるというのだから、これは例年にない購入者への「特典」大盤振る舞いといえます。
このほかにも、住宅購入者への特典は盛りだくさん。住宅購入者に現金のプレゼントをする「すまい給付金」も2020年で終了の予定が今年いっぱい延長されることに。本来なら親から頭金を出してもらうと、贈与税という税金が徴収されるが、それを1000万円まで免除する制度も2020年と同条件で延長されることになりました。条件に応じてもらえるポイント「グリーン住宅ポイント制度」も創設。とにかく今年は住宅購入者の特典祭りなんです。


住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、10年以上の住宅ローンを組んで住宅を取得(新築、新築住宅の購入、住宅の増改築)したら、税負担が軽減される制度。年末ローン残高の1%が10年にわたって、所得税と住民税から税額控除されます。
控除額の上限は年間40万円(長期優良住宅などは50万円)。所得税から控除され、控除しきれない分があれば住民税から控除されます。2019年10月に消費税が8%から10%にアップし、通常よりも3年長い13年間控除を受けられる特例が設けられました。ただし、11年目以降は、「建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3「年末ローン残高(上限4000万円)の1%」を比較して、低いほうの金額が適用されます(11年目からの3年間での最大控除額は80万円)。2020年度いっぱいだったこの特例が1年延長されることになったんです。
特例を受ける条件には、契約期限が設けられています。新築注文住宅なら2021年9月末、マンションや分譲住宅などは2021年11月末までに契約をせねばなりません。


年収が一定以下の住宅ローンを組んだ人を対象に現金が給付される「すまい給付金」。こちらも消費増税の際に、所得税や住民税の徴収額が少なく、住宅ローン控除を満額受けられない(払っている税金分しか戻ってこないため)人を対象に創設されたもの。
給付対象となるのは、モデル世帯(妻・収入なし、中学生以下の子ども2人)で年収775万円以下が目安。450万円以下だと50万円が給付され、以下、所得に応じて、10万円刻みで10万円までの給付が受けられる。夫婦でローンを組めば、2人とも給付を受けられる点も知っておきたいです。
適用期間は13年間の住宅ローン控除と同様、新築注文住宅であれば2021年9月、その他は11月。給付を受けるには、公式サイトなどで申請書を取得して、手続きが必要ですのでお忘れなく。
※本記事は4月13日発売の「家を買Walker」(KADOKAWA)の一部を抜粋、再編集したものです。

文=回遊舎(酒井富士子)/イラスト=あべかよこ

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