知っておきたい!パート主婦が損しない働き方。3つの“壁”とは?
税制改正により、2018年から新たに「150万円の壁」が登場する予定。パート主婦が「働き損」にならないために知っておきたい3つの“壁”を、ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんに教えてもらいました。いくらまで働くか、モヤモヤ悩んでいる人、必読です!
<モヤモヤ 1>
2018年にできる「150万円の壁」って、どんなもの?
夫が満額の控除を受けるための妻のパート収入の上限額のことです(現在は103万円)。でも、この新たな“壁”はあまり気にしなくてOK。
●妻の年収が150万円を超えると、夫が受ける控除額が減り始める
現在は、パート主婦の年収が103万円までなら夫は38万円の「配偶者控除」を受けられ、103万円を超えた場合は「配偶者特別控除」により段階的に控除額が減る仕組み。2018年からは、この「配偶者特別控除」の年収上限が150万円に引き上げられるため、妻の年収が150万円までなら夫は38万円の控除を受けられ、150万円を超えると段階的に控除額が減ることに。ただし、この「150万円の壁」は家計の手取り収入への影響が小さいので気にしなくてOKです。
<モヤモヤ2>
“壁”がいろいろあって、どれが何なのか分からない
パート主婦に関係のある“壁”についておさらいを。注意すべきは106万円・130万円の壁。
●越えた瞬間にドカンと手取りが減るのは「社会保険の壁」です
家計に影響を与える「パート収入の壁」は、大きく2つ。1つは、妻の収入に所得税がかかり始め、夫が受けられる控除額が小さくなる「税金の壁」。もう 1つは、妻が夫の社会保険の扶養(第3号被保険者)から外れ、社会保険料を負担することになる「社会保険の壁」です。このうち、家計の手取り収入に特に大きな影響を及ぼすため注意が必要なのは、「社会保険の壁」。勤務先の規模などにより、「106万円」か「130万円」が大きな壁となります。
●夫の「配偶者手当」にも要注意!
夫の勤務先から月2万~3万円程度の「配偶者手当」が出るケースは多いでしょう。配偶者手当は、配偶者控除の基準に合わせて「妻の年収が103万円までなら支給する」という企業が多く、それがストップすると家計への影響が大きいので要注意。
せっかく働いても、夫婦での収入が減ってしまっては元も子もありません。まずは「何か“壁”があるらしい」と不安に感じるモヤモヤを、しっかりクリして「働き損」にならないようにしましょう!
【東京ウォーカー/記事提供=レタスクラブ】
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