テイクアウトでお得に!? 軽減税率制度が適用される食事、されない食事

#食   
増税後は、お店で食べるよりテイクアウトがお得になります。


2019年10月から、現在8%の消費税率は、10%に引き上げられます。景気は回復傾向にあるとはいえ、一般家庭では実感がともなわない中、ますます生活が厳しくなると悲観している人も多いのではないでしょうか。そういった現状を踏まえ、増税後も、特定の商品は8%のまま利用することができる「軽減税率制度」が増税と同時に取り入れられます。

外食・ケータリングは「軽減税率制度」適用外


消費税が10%に増税されても、週2回以上の定期購読をしている新聞と飲食料品には「軽減税率制度」が適応され、税率8%のまま買うことができます。しかし、食料品のなかでもお酒や「外食」は対象外です。生きていくのに絶対必要な食料品が増税されないのは嬉しいことですが、「外食」とは、どこからどこまでの範囲を指すのでしょうか?

政府広報によると、軽減税率制度が適用されない外食とは、テーブル、いすなどがある場所で食事のできる外食サービスと、顧客が指定した場所で飲食品が調理または給仕されるケータリングサービスの2種類を指すそうです。ただし、学校給食や有料老人ホーム等で提供される食事は、ケータリングに含まれず、消費税8%のまま利用できます。

給食は、消費税率8%のまま変わりません。


店内で食べると10%、持ち帰れば8%


軽減税率が適用されない「外食」と見なされるポイントは、“その場で食べるかどうか”のようです。たとえば、ハンバーガーショップで、注文した商品を店内の席に座って食べる場合は「外食」となり、消費税は10%になります。しかし、テイクアウト用に包んでもらって、自宅や店外で食べると軽減税率制度の対象内で、消費税は8%となります。同じくコンビニでも、買ったお弁当を持ちかえれば消費税率8%ですが、店内のイートインコーナーで食べると適用外となり、10%の税率がかかります。宅配ピザや出前などは「外食」には当たらず、軽減税率制度が適用されて8%のままです。

同じものを食べるのに持ち帰るだけで安くなるのなら、増税後は、お店で食べずにテイクアウトにする人が増えそうですね。新しい軽減税率制度を上手に使って、飲食店での食事も賢く利用しましょう。

【関連レシピ】ハンバーガー


ハンバーガーも家で手作りすれば、さらにお得に食べられますよ。

【関連レシピ】ハンバーガー


<材料>(4人分)

牛ひき肉…300g

玉ねぎ(薄切り)…1/2個

バターロール…4個

レタス…1~2枚

スライスチーズ…4枚

トマト(薄切り)…4枚

きゅうりのピクルス(市販品のもの。輪切り)…1~2本

塩…小さじ1/4

こしょう…少々

ナツメグ…少々

サラダ油…大さじ1

バター…適宜

<作り方>

1.ボウルにひき肉、塩、こしょう、ナツメグを入れ、きちんとこねる。

2.フライパンにサラダ油を熱し、ハンバーグだねを4等分にして並べる。

3.ハンバーグを裏返し、すきまに玉ねぎを加え、蓋をして1分焼く。

4.バターロールを半分に切り、切り口にバターを塗ってレタスを敷き、その上にハンバーグ、玉ねぎをのせる。

5.スライスチーズ、トマト、ピクルスをのせる。

6.パンの残りをのせてピックを刺し、器に盛って出来上がり!

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