【トクするお金の知識】病気やケガで仕事を長期休んだときに受け取れる給付制度、知ってる?

『ファイナンシャルプランナーのお金の知識「暮らしでトクする部分だけ」まとめました』5話【全8話】


物価高、住宅ローン、医療費、年金、親の相続…、わたしたちの暮らしと切り離せないお金の悩み。損をせず、少しでもおトクに乗り切りたいものです。
でもお金の制度って、複雑すぎて「ぜんっぜんわからん!」と嘆いていませんか。おトクな制度や支援があっても、何がどうおトクで、何が自分に関係するかすらわからない…。

そんな悩めるわたしたちのために、知っているだけでトクする、暮らしに直結したお金の知識をファイナンシャルプランナーの塚越先生が解説してくれました!

※本記事は塚越菜々子著の書籍『ファイナンシャルプランナーのお金の知識「暮らしでトクする部分だけ」まとめました』から一部抜粋・編集しました。


休業中は手当が得られることも

病気やケガで長期間会社を休んだときは、休業中の生活を保障するために、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金には、法律で定められた一定の給付である「法定給付」と、各健康保険組合が独自に上乗せして給付する「付加給付」があります。

傷病手当金の法定給付は、病気やケガで会社を3日以上連続して休み、4日目以降も働けず、会社から給与が支払われない場合に支給されます。支給される額は、基準となる標準報酬の日額(12ヶ月間の標準報酬月額を平均して30で割った額)の3分の2の額。通算して1年6ヶ月を限度に支給されます。これに上乗せ、または期間を延長して組合独自の制度がある場合は、付加給付を受けることができます。

個人事業主などの国民健康保険加入者は、傷病手当金の給付を受けることができません。貯蓄や民間の所得補償保険などでカバーしましょう。

傷病手当金が支給される期間

傷病手当金が支給される期間


*病気やケガで休んだ期間のうち最初の3日間を「待期」という。会社を連続して3日間休むと待期が完成する。有給休暇や公休もカウントできる。

*傷病手当金は、4日目から支給される。支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月。

傷病手当金の支給要件と金額例

①病気やケガの療養のための休業であること
自宅療養の期間も対象となる。ただし、業務上のケガなどで労災保険からの給付を受けている場合は、傷病手当金を受給することはできない。

②仕事に就くことができないこと
病気やケガが原因の療養で業務ができないことを医師などが証明する必要がある。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
連続する3日間の「待期」には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれる。

【傷病手当金の金額例】
 休業前の平均給与30万円で60日休業した場合
(30万円÷30)×2/3×60日=約40万円

※傷病手当金は非課税ですが、社会保険料や前年の住民税は支払いが必要です。

☆Check!☆ 入院やケガの際は受け取れる給付金を確認しよう

<著者>ファイナンシャルプランナー・塚越菜々子
保険や金融商品を取り扱わない独立系ファイナンシャルプランナー。「お金の悩みから解放され、自分の人生を思い通りに生きるサポートを」をモットーに、これまでに2800人以上の家計改善や資産運用を支援。SNS発信にも力を入れ、「FPナナコ」名義で活動。YouTube登録者数は10万人を超える。

*本記事の内容は、執筆時点(2024年末が主)における法令・制度・情報に基づいて作成されています。情報の正確性・有用性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。本記事の内容をもとにした行動・判断の結果について、著者および出版社は一切の責任を負いかねます。
*本記事に関するご質問・ご相談・お問い合わせには、著者・出版社ともに個別対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

著=塚越菜々子/『ファイナンシャルプランナーのお金の知識「暮らしでトクする部分だけ」まとめました』

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