火災の多い時期だから。知っておきたい「もらい火」で家が焼けたときの損害補償

空気が乾燥しているこの時期は、火災も頻発します。もし自分の家がもらい火で焼けてしまったら、どうすればいいのでしょう。縁起でもないことですが、知っておく必要あり!
もらい火で家が焼けても損害賠償はなし?
2016年に新潟県糸魚川市で大規模火災が起きました。あのときのように、自分がどんなに火の始末をしていても、いったん密集地で火災が起きると自宅まで燃えてしまうことがありえます。
ところが、それでも火元の家に賠償請求することは難しいのが現状。「失火責任請求法」では、火を出した相手に重大な過失がないかぎり、賠償を求めることはできないとされているから。
それは、もともと密集した木造建築が多かった日本では、類焼の賠償を個人に負わせるのは難しいという考え方に基づいているため。わが家を守るには、火の用心とともに適正な火災保険に入ることが肝心です。
【POINT】
「失火責任法」により、火を出した相手に損害賠償責任を問うのは難しい
なんと! 損害賠償が請求できないなんて。大事なマイホームを守るためにも今入っている火災保険を見直して、自衛に力を入れましょう。
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