「果物」と「野菜」の区別方法をめぐって裁判に!?/誰かに話したくなる地球の雑学
「果物」と「野菜」はどうやって区別する?
「果物」と「野菜」の分類について、はっきりとした定義はない。分類の仕方は国によっても違い、日本でも、生産・流通・消費などの分野で分類のしかたが異なってくる。
たとえば、日本の「食」を主管する農林水産省は、草の葉や実などを食べるもので毎年育てるものが「野菜」、木になる果実で何年にもわたって収穫できるものが「果物」と分類している。分類のポイントとなっているのが、毎年植えるかどうかという「育て方」。ただし、この分け方では、イチゴやスイカ、メロンは野菜になってしまう。そこで農林水産省でも、この三つは一般的に果実として利用されていることから、「果実的野菜」として扱っている。
一方、市場など民間の視点から分類すると、料理する必要があるものが「野菜」、そのまま食べられるものが「果物」となっている。たとえば、ウメの実やギンナンは木になることから果実といえるが、そのままの状態では食べられないことから野菜。同じ理由で、ミカンの仲間であるユズやスダチも野菜として扱われている。
ちなみに、アメリカでは19世紀に、トマトが野菜か果物かをめぐって裁判になっている。輸入業者と役所とのあいだで争われたこの裁判が起きたのは、野菜には関税がかかるが、果物にはかからなかったため。裁判の結果、1893年の最高裁で「トマトはデザートに出すものではないから野菜である」という判決が下されたということだ。
著=雑学総研/『人類なら知っておきたい 地球の雑学』(KADOKAWA)
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