【新NISA】何度でも復活する「非課税枠」。途中売却しやすいので始めやすい/新NISA完全攻略(4)

一生涯、繰り返し、何度でも非課税

【新NISA】はじめなきゃ損ってなんで?利益を得やすい仕組みとは
『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』4話【全7話】


新NISAをするかしないかで、人生が大きく変わるってどういうこと!?

2024年からの制度変更で話題の「新NISA」。簡単にいうと資産運用で得た利益に税金がかからない制度なのですが、新NISAを活用すれば1億円を作るのも夢じゃない!と語るのが、YouTubeでライオン兄さんとして活躍中の著者・山口貴大さんです。
なぜ新NISAを勧めるのか、初心者はどう始めて、どう活用すればいいのか。Amazon本総合1位も獲得した大人気書籍から、新NISAを活用する基本編をお届けします!


●本記事の内容の多くは、2023年8月31日までの情報をもとに作成しています。本記事執筆後、新NISA(少額投資非課税制度)を含めた金融・投資に関連する法律、制度が改正、または各社のサービス内容が変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
●本記事は新NISAを活用した株式や投資信託の投資情報の提供も行っていますが、特定の投資手法を推奨するもの、またまたその有用性を保証するものではありません。また、個々の金融サービスや金融商品の詳細については各金融機関にお問い合わせください。
●新NISAを含む投資や資産運用には一定のリスクがともないます。運用によって生じた利益・損失について、執筆者ならびに出版社は一切責任を負いません。投資や資産運用は必ず、ご自身の責任と判断のもとで行うようにお願いいたします。

著者:山口貴大(ライオン兄さん)

◎株式会社バイアンドホールド代表取締役社長。金融・起業スクール「Financial Free College」(FFC)代表。TikTok、YouTubeでは「ライオン兄さん」名義で活動。
◎1980年奈良県生まれ。8年間のサラリーマン生活後、独立。エンターテインメント会社を興し、2018年に売却。その利益を米国株中心に運用し、経済的自由を獲得、完全リタイアを実現した。その後、FFCを立ち上げ、米国株のマネー講座部門で3冠を達成(日本マーケティングリサーチ機構調べ)。「お金の正しい知識を得ることで、そのストレスから解放され、すべての人が自分らしい人生を送る」をモットーに、マネーリテラシーの普及に日々励んでいる。

※本記事は山口貴大(ライオン兄さん)著の書籍『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』から一部抜粋・編集しました。


【新NISAのポイント】よみがえる非課税枠!

新NISAが旧NISAと最も異なるところ。それは非課税枠を使って投資した金融商品を売却した場合、翌年以降、元本に相当する分の非課税投資枠が復活することです。「よみがえる非課税枠」とでも呼べばいいでしょうか。

2023年までの旧NISAでは、口座内で運用している金融商品を売却してしまうと、残りの期間の非課税枠は消滅してしまいました。

つみたてNISAの場合、非課税期間は最長20年。運用途中でどれだけ利益が出ても、また運用期間中にどれだけ生活費や結婚、住宅購入、出産、子どもの教育といったライフイベントでお金が必要になっても、最長20年間の非課税枠をフル活用するために途中で売却しづらい制度設計になっていました。

一方、新NISAの場合、非課税期間が無期限化されたおかげで、上限1800万円まで非課税運用していても、その一部を売却するとその分の非課税投資枠が翌年復活して再利用できるようになります。

ちなみに枠が復活するのは、運用して増減した運用資産の評価額ではなく、その運用資産を作るために投資した投資元本の金額分です。
これを、金融庁では「簿価残高方式」と呼んでいます。

「簿価」というのは少し耳慣れない会計用語ですが、その資産の帳簿価額のことを指します。新NISAにおいては、その運用資産(金融資産)を購入したときの取得原価=投資元本になります。

たとえば、新NISA口座で元本1000万円を投資したら、運用がうまくいって運用資産の評価額が1500万円に増えたとしましょう。新NISAの非課税枠はあくまで運用資産の評価額ではなく投資元本の金額で計算するため、新NISA口座でさらに非課税投資できるのは、

〇正解「1800万円ー運用資産の取得金額1000万円=800万円」
×間違い「1800万円ー運用資産の評価額1500万円=300万円」

になります。

それでは、すでに1800万円の非課税枠を、まるまる使い切っていた場合はどうなるでしょうか。その場合、もう新NISAで新たな資金を投資できません。

しかし、1800万円の投資元本のうち、100万円分を売却すれば、翌年以降再び100万円を新NISAで投資できるようになります。これが、非課税で売却した投資元本の分だけ非課税枠が「よみがえる(復活する)」ことの具体例です。

実際には、投資元本が運用の結果、増えているケースも多くなります。

たとえば、非課税投資枠1800万円すべてを使って運用していたら、運用評価額が倍の3600万円まで値上がりしていたとしましょう。
このとき、その半分の1800万円分を売却すると、どうなるでしょう。
新NISA口座には残り半分の運用資産1800万円が残っていことになります。

しかし、その資産1800万円を作るのに使った投資元本は「1800万円÷(運用評価額3600万円÷現金化した運用資産1800万円=2)で900万円です。(図)

よみがえる「非課税枠簿価残高方式)」の具体例


そのため、翌年には投資元本900万円分の非課税枠が復活することになります。
新NISAの年間投資枠は360万円しかありませんから、図のケースでは、売却で空いた900万円の枠を1年目360万円、2年目360万円、3年目に残った枠180万円を投資する…など、年間360万円まで再利用できるようになります。

一生涯、繰り返し、何度でも非課税

「生涯で1800万円を非課税投資できる」というと、死ぬまでの間に1800万円まで投資したらあとはもう新NISAを使って投資できない、と誤解してしまう人がいるかもしれません。

その誤解を防ぐため、金融庁では、新NISAの生涯非課税投資枠1800万円を「非課税保有限度額」と呼ぶことに決めたそうです。

つまり、「非課税で保有可能な運用資産の投資元本の限度額は常に1800万円ありますよ。いったん、保有資産のうちの一部を売却したら、その売却資産の購入に使った投資元本の分だけ、再利用が可能ですよ」ということなのです。

著=山口貴大(ライオン兄さん)/『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』

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