商品の「盛り」過ぎに注意!ネットフリマで処罰の対象に⁉/新おとめ六法(4)

商品やサービスの目印となるのが「商標」

ネット上の誹謗中傷。画面の向こうで悲しんでいる人がいる/新おとめ六法
『新おとめ六法』4話【全13話】


何かへん?私が悪いの?考えすぎ?そう感じたときに頼りになるのが「法律」です。難しい側面もあるけれど、「法律は知っている人しか守ってくれない」という弁護士の上谷さくらさんが、わたしたちに身近なトラブルに関する法律を解説。
知ってさえいれば「おかしい」と声をあげられることや、知らなかったでは済まされないことなど、私たちに寄り添う大切な法律についてのエピソードをご紹介します。


偽ブランド品の販売◆あなたを守る法律

商標法 第1条 目的
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

【解説】商標はなんのためにある?

消費者は、商品を購入したりサービスを受ける場合、どの企業が製造・提供したのか、を基準にすることが多いと思います。その企業に対する信頼性で、安心・安全な生活を送るためです。また、企業としても、「我が社の商品やサービスは質が高く安全です」などとアピールして、利益を上げることが必要です。その商品やサービスの目印となるのが「商標」です。商標法は、この「目印」を保護することで、企業の円滑な経済活動と消費者の利益を守るために制定されています。

事例

気軽な気持ちで、偽物のブランド品をフリマサイトに出品すると…


【CASE】気軽な気持ちで、偽物のブランド品をフリマサイトに出品した。

【ANSWER】
商標権違反で処罰される可能性があります。商標権というのは、商品やサービスについた目印(商標)の保護を目的とする権利です。偽物だという認識がなくても処罰されます。

=====

【CASE】かなり傷がついている古いブランド品バッグを、新品同様に加工してネットオークションに出品した。

【ANSWER】
新品とだまされて相場より高い金額で落札する場合、民法上の詐欺に当たり取引行為が取り消されたり、より悪質な場合は刑法の詐欺罪として処罰される可能性があります。


著者:上谷さくら
弁護士(第一東京弁護士会所属)。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。元・青山学院大学法科大学院実務家教員。福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。保護司。

※本記事は上谷さくら著の書籍『新おとめ六法』から一部抜粋・編集しました。

著=上谷さくら イラスト=Caho/『新おとめ六法』

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