健康食品の「注意書き」、ちゃんと読んでいますか? 買う前に気をつけたいポイント

これまでの広告手法が使えなくなる可能性も


ダイエット効果や美肌効果をうたった、ビスケットやゼリー、サプリメントといった「健康食品」。新聞やテレビCMなどでもおなじみの商品ですが、そういった広告への取り締まりが強化されそうな動きがあるのはご存知でしょうか? 平成29年7月14日に消費者庁が発表した「打消し表示に関する実態調査報告書」にて、この手の広告の問題点が指摘されたのです。

 

「効果には個人差があります」だけではダメ!


そもそも「打消し表示」とはなんでしょうか? これは、商品のアピールに添える「ただし書き」のようなもので、たとえば「3週間で5kg減量!」に添える「効果には個人差があります」などです。打消し表示を載せて「効果は絶対ではない」ことを消費者に伝えなければ、「景品表示法」という法律に違反してしまうのです。

【写真を見る】「効果には個人差があります」という文章も「打消し表示」です


ところが、この打消し表示が、今回の調査であまり効果がないことがわかりました。広告の打消し表示に気づいても「体験談と同じような効果がある」と思う人が約半数、「大体の人に効果がある」、「自分にも効果がある」と思う人が、それぞれ約40%もいたのです。極端な話をすると、100人中99人に効果がない商品でも、効果が出た1人の体験談を載せてしまえば、消費者は「自分にも効くかもしれない」と思いがちだということです。

 

事業者と消費者、それぞれに求められること


今回の調査結果を受け、消費者庁は広告を出す事業者に「単に打消し表示を載せるだけではなく、消費者に必要な情報を示するべき」と指示しています。たとえば、ダイエット食品なら「食事療法などを併用した結果です」のように、商品の効果に影響を与えたと考えられる要素を明記する。さらに、商品の効果を示すときには「どういう人たちが試した結果、何人に効果があり、何人には効果がなかったか」という情報も伝えて欲しいという見解を示しています。

私たち消費者側に求められるのは、これまで以上に「広告をしっかり読む」ことです。大きく書かれたアピールポイントだけでなく、「○○の場合に限る」といった注意事項もしっかりチェックしたほうがいいでしょう。打消し表示の取り締まりが強化されれば、これまで以上にさまざまな情報が広告に記載されます。めんどうくさがらずに、情報をよく読んでから商品を買うようにしたいですね。

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