結婚すると国から“お金”が貰える!? 知らないと損する驚きの制度

#くらし   
日本の“お金の制度”どれくらい知ってる?


小難しい話には、なかなか関心が向かないもの。

しかし世の中には、“知らないと損”してしまう話がたくさんあります。

2月7日に放送された「日本人の3割しか知らないこと くりぃむしちゅーのハナタカ! 優越館」(テレビ朝日系)では、国や自治体が設ける“お金の制度”について大特集。

知られざる“驚きの制度”がピックアップされていました。

結婚すると最大30万円の交付金!?


まずは、“結婚する”とお金が貰える制度についてご紹介。

この制度は「結婚新生活支援事業」といって、少子化対策の一環として国が実施しています。国や自治体が決めた期間内に結婚すると、新婚世帯を応援するために最大30万円の交付金が貰えるそう。

ただし受給するためにはいくつかの条件があり、まず夫婦ともに婚姻日の年齢が34歳以下であることが必須。

他にも“夫婦の収入面”などの条件が定められているので、詳細は自治体に問い合わせてみるといいかも。

続いては、仕事を休んだ時に貰える「傷病手当金」についてお教えしましょう。

傷病手当金とは、企業者保険の加入者を対象とした交付金制度。

業務外の病気やケガによって“4日以上”仕事を欠勤すると、給与額に応じてお金が支給されます。

ちなみに月収30万円の人が1週間休んだ場合は、2万6800円ほど貰えるとのこと。

こちらも手当金の支給には諸条件があるので確認を忘れずに。

他にも番組では、「“軽減税率”とは、食料品等の特定品目は増税されないこと」「分譲マンションはあくまで“予定価格”。売れ行きによって変動する場合がある」といったお金にまつわる知識を紹介。

知っているようで知らないお金のアレコレに、ネット上では「軽減税率の意味を知らなかった自分が情けない」「ちょっと待って。傷病手当金の存在、初めて知った!」「国や自治体って、意外と国民にお金を支給してるんだね」など驚きの声が相次ぎました。

「出産育児一時金」で42万円が貰える!?


【写真】「出産」や「育休」で交付金がもらえます!


知らないと損する驚きの制度は他にも。

例えば被保険者及びその被扶養者に子どもが生まれた場合は、「出産育児一時金」が受け取れます。

全国健康保険協会の公式サイトによると、出産時に「協会けんぽ」へ申請すると1児につき42万円を支給。

産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合でも、39万円が受け取れるそうです。

一方これから“育休”を取得する方は、「育児休業給付」も知っておきたいところ。

育児休業給付とは、条件を満たす育児休業中の人に支給される交付制度です。

その条件は「育休期間中に月給の8割以上が貰えていない」「就業日数が月10日を下回っている」など。

給付額については、原則として“休業開始時賃金日額×支給日数の67%”相当額が支払われます(子供が生まれて6か月経過後は50%)。

知っていると知らないとでは、大きく異なる“お金の制度”。この機会に国や自治体の制度に関心を向けてみてはいかが?

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