2年前から急増中! 夫の死後、義実家との縁を切る「死後離婚」とは
法的に縁を切ることで扶養義務を免れる!
離婚と死別の大きな違いは、夫側の親族との関係性。死別の場合、婚姻が終わっても親族関係は永遠に続くため、扶養問題などに巻き込まれる可能性があります。そこで最近注目されているのが、死後離婚(姻族関係終了届)です。
「証人や承諾はいらず、誰にもいわずに親族関係を断てるのが最大のメリット。赤の他人になれば、家庭裁判所に扶養義務を命ぜられることもありません。また、金銭問題だけでなく、気持ちやつきあい方を整理する意味で届ける人もいます。急いで死後離婚をする必要性は少ないですが、選択肢の一つとして知っておくといいでしょう」(佐藤さん) 。
死後離婚とは?
「姻族関係終了届」に、氏名や亡くなった配偶者の名前などを記入し、なつ印して役所に提出することで、配偶者の親族との法的関係を解消できる。
【死後離婚を提出するメリット】
● 夫の親族の扶養義務から解放される
● 遺産や保険金は変わらず受け取れる
【おすすめしないケース】
● 義父母から金銭的援助があり、 引き続き受けたい場合
● これからも孫の面倒を見てもらいたい場合
夫亡きあとの現実
【扶養を巡って裁判に!】
一人っ子だった夫。義父母にはお金がなく、面倒を見てくれる人もいない。結局、裁判で決着をつけることに。
【親族争いに巻き込まれて】
遺産や遺品など夫のものを巡って、親族がバトル。妻である私の気持ちは誰も考えてくれない……。
夫の存命中でも難しいのが、義実家とのつきあい。まして、夫亡きあととなったら! トラブル回避の切り札として覚えておきたい知識の一つです。
編集協力=佐藤由香
Information
弁護士。慶應義塾大学法科大学院修了。2015年、佐藤みのり法律事務所を開設し、男女問題、子どもの人権や法律問題を中心に活動。共著に『夫の死後、お墓・義父母の問題をスッキリさせる本』(日本実業出版社)がある。
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