親がマイホームの資金援助をしてくれることに! これって税金がかかるの?【お悩み相談】
お悩み相談
上の子どもが小学生に上がる前に、家を買いたいと思っていました。
しかし、恥ずかしながら車が故障して買い替えたり、遠方の友人の冠婚葬祭が多かったりして頭金がなかなか貯まらず、上の子はすでに小学2年生に。下の子が年中なので、この子が小学生に上がる前までには!と思っていたところ、両親が住宅資金の援助をしてくれると言ってくれました。
これまでも、旅行に誘ってくれたり、実家に帰ったときはいいレストランへ連れて行ってくれたりとお金をかけてもらっているわが家。何度も断りましたがそのたびに大丈夫と言ってくれるので、ありがたく受け取らせてもらうことにしました。
現在、わが家が購入を考えているのは、建売か中古住宅です。予算的に土地を購入して新築を建てるということは可能性が0に近いです。
まだ欲しい家が出てきておらず、出た時点で不動産屋にお願いし、実際にお金が必要になった段階で援助してもらおうと思っています。
旦那の年収は額面450万円程度で、私のパート収入も額面60万円ほど。ローンは旦那名義で組む予定ですが、資金援助をしてくれるのは私(妻側)の父親名義になります。
ここでふと思ったのです。この援助に税金はかかるのか?ということを。
贈与税というものを耳にしたことがあります。もしかして、この援助には贈与税がかかるのでしょうか?
援助してもらって、親に迷惑をかけることは避けたいと思います。もし連帯保証人というようなことになったら大変だよなぁと思ってしまいました。
親は大して贈与に関して知識はありません。なので、受け取る立場の私がきっちり知識を身につけて、親にお願いしたいと思っています。
この資金購入への援助、普通にもらってしまって大丈夫なのでしょうか。
親子間でも贈与税はかかります! しっかり計画を立てて
お子様が小学校に上がるくらいの時期は、ちょうどいろいろ出費がかさんでやりくりが難しくなりがちですよね。ご両親も、まいまぐさんが頑張っていらっしゃるのを見ているからこそ、援助してあげたいと思われるのでしょう。
さて、その資金援助についてですが、ご推察どおり親子間であっても基本的には贈与税の対象となります。
ご主人様(ローン名義人)のご両親からの援助であれば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」という制度が利用できるケースもあるのですが、配偶者の親から受け取る場合は適用外になってしまいます。
贈与税は受け取った人が負担する税金ですので、ご両親に何か資金援助以上の金銭負担が生じるということはありませんが、頭金を決める際に税額分を引いて計算しておくなどの注意が必要です。詳しい金額や計算方法、申告の方法などは、地域の税務署に相談してみてください。
それ以外にも、住宅関連費の合算が月あたりでどれくらいの負担になるのか、住宅ローン減税など利用できる制度にはどんなものがあるかなど、住宅購入の際には先に知っておくべき情報がたくさんあります。
現代ではネットなどを通じて比較的容易に情報を入手できますので、せっかくのマイホームが家計にとって重荷とならないよう、しっかりとした計画を立てて臨みましょう。
◆回答者プロフィール
ノラ
家計総合アドバイザー。ライフプランの作成から日々の節約のコツまで、これまで300件以上の家計に関する相談を解決。FP2級、住宅ローンアドバイザー資格有。
Information
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