フリマアプリで得た収入。申告は不要?必要??【お悩み相談】
お悩み相談
2019年の年末の大掃除は、いつもの年よもちょっと頑張りました。
その結果、倉庫や押入れの奥からたくさんの不用品を発見したのです。
それらは、
・サイズが合わなくなった子ども服
・使わなくなった子どものおもちゃ
・セールで買ったけど自分には似合わないなと諦めたお洋服
・もう使っていないブランドのバッグ
・遠い昔の独身時代に買ったアクセサリー
・ほとんど使っていない家電製品
・昔々のゲーム(ソフトとハード)
・買いためた本や百科事典
・骨董品?風のモノ
などなど。
いつか使えるかな?なんて考え、大切にとっておいたものなのですが、どれを見てももうわが家で登場することはないかな、と思うものばかりです。
とはいえ、その多くはまだまだ使うことのできるコンディションですので、捨てるのはもったいないなーとも思います。
そこでこれらをフリマアプリで売ろうかと思い立ちました。
というところで気になったのが「フリマの売り上げは税金の申告が必要なのかどうか」ということ。
先走って税金の心配をするのは恥ずかしいのですが、なにせ初めてのことですのでどれぐらい売り上げが上がるのか、あるいは全然売れないのか見当がつきません。
そこで、まずは知識だけでもと思ったのですが、調べてもよくわかりませんでした…。
気になるのは「どの程度の金額を売り上げたら申告が必要なのか」ということ、そしてフリマにかかった費用(梱包、クリーニング代、送料など)は全部経費として計上できるのかということです。
また、私自身が仕事で収入を得ている場合、副業になってしまうのでしょうか?
何か注意点があれば、アドバイスをよろしくお願いします!
基本的に非課税だが例外も! 心配なら税務署に相談を
大掃除、お疲れ様でした!
フリマアプリなどを利用して不用品を販売するのは、家計的にももちろん、エコの観点からも良いことですね!
さて、その売り上げを収入として申告しなければいけないかというご相談ですが、一般的には不要になった生活雑貨などを売って得た利益については非課税とされており、申告の必要はないことになっています。
ただ、アクセサリーや骨董品などのうち高額で取引されるものや、転売目的で購入したり日常的に売買を続けた場合など、例外的に課税対象になるケースもあります。
目安としては、全額年末調整を受けている給与所得者の場合は20万円以上、個人事業主などの場合は他の所得と合わせて38万円以上から所得税の確定申告が必要になりますが、個々の状況によっても変わってくる部分ですので、不安であれば金額に関わらず税務署で相談してみるほうが良いでしょう。
その際、どんなものを売ったのか、いくらで売れたか、売るのにかかった費用はそれぞれいくらかなどの情報をまとめておくと、明快な回答を得やすいはずですよ。
◆回答者プロフィール
ノラ
家計総合アドバイザー。ライフプランの作成から日々の節約のコツまで、これまで300件以上の家計に関する相談を解決。FP2級、住宅ローンアドバイザー資格有。
Information
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